相続時の節税についてお調べの方にお役立ち情報です

query_builder 2024/04/27
土地戸建てマンション
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相続税の節税についてお調べの方にお役立ち情報です

 

はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、相続時の節税についてお調べの方に最近の税務調査の動向についてご案内させて頂きます。

 

【総括】

資産の海外移転が節税対策にならないことを認識し、国外財産調書の作成義務がある方は適切に対処しましょう

節税のため不動産を過小評価したと指摘されると延滞税や加算税が加算されることもあるため適切に評価しましょう

 

【概要】

2023年度の申告を終えて、個人の税申告の内容をチェックする税務調査が相続税で一段と厳しくなっている様です。

円安を理由として海外へ資産を移す富裕層が増大していることと、土地の相続税上の評価額以上に時価が大幅に上昇している事例が目立つことが理由として挙げられるようです。

税務調査には調査官が納税者の自宅などに訪問し申告内容について確認する「実地調査」と、封書を送付して質問への回答や修正申告を求める「文書による調査」があるようです。

最近では調査1件当たりの追徴税額が800900万円台と、コロナ前の600万前後を上回る水準が続いており、「1件で多くの税額を追徴できる事案を洗い出してる」と言われております。

まず、資産の海外移転について、国税庁は2018年度より各国・地域の税務当局と金融口座の情報交換を本格化しており、その内容は預金・有価証券の残高、利子・配当の受領額と詳細に及んでいる様です。経済協力開発機構(OECD)が策定した共通報告基準に基づくものです。

個人は、国外資産が5000万円超ある場合に、財産の種類や金額などを記した国外財産調書を税務署に提出する義務がありますが、その内容に対し過少申告や申告漏れを調査している様ですので、海外に資産を移転したから納税義務を免れるわけではないため注意が必要です。

また不動産の評価額の根拠を細かく聞かれるようになっており、高齢の被相続人が物件を購入したり、購入物件を相続後まもなく売却したりすると節税目的と判断されかねない。評価額が時価の7割程度に下回ると、過度な節税として受け取られる可能性があるとも指摘されており、節税のための過小評価で、延滞税や加算税が加算されるリスクを負うことは避けましょう。

 

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。


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センチュリー21 HIDAMARI HOUSE

住所:東京都八王子市北野町560-18

電話番号:042-649-5768

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