相続や住所変更の登記についてお調べの方へお役立ち情報です
相続時の登記手続きや住所変更登記についてお調べの方にお役立ち情報です
はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。
今回は、相続時の登記手続きや住所変更登記について義務化される件についてご案内させて頂きます。
【総括】
登記の義務化に伴い、法務局や動画で手続きの方法を理解しつつ、期限内に手続きを行いましょう。
手続きが煩雑でない場合は、自身で手続きをしてみると費用を抑えることが可能です。煩雑な場合は司法書士に依頼するという選択もあります。
【概要】
24年4月1日より相続した際の登記手続きが、26年4月より住所変更の際の登記手続きが義務化されます。
相続による登記については相続の発生を知った日より3年以内に(24年4月1日より前に相続が発生した場合は27年3月末までに)、登記手続きを完了しない場合、正当な理由がない場合10万円以下の過料が、住所変更については2年以内に(26年4月1日より前の場合は28年3月末までに)手続きを完了しないと、正当な理由がない場合5万円以下の過料が科されるため注意が必要です。
相続登記に必要な書類6点
① 被相続人(亡くなった方)の出生から亡くなるまでの戸籍謄本一式
② 遺産分割協議書
③ 相続人(財産を譲り受ける人)全員の戸籍謄本
④ 相続人全員の印鑑証明書
⑤ 不動産を相続する人の住民票
⑥ 自治体の発行する固定資産税の納付通知書または評価証明書
別途、登録免許税として原則固定資産税の0.4%を納める必要があります。
司法書士に頼む方もいらっしゃいますが、手数料が十数万円程必要なため、自分で手続きを進める方も多いようです。
不明な場合は、各法務局で「登記手続き案内」を無料で受けてみるとよいでしょう。予約が必要なため、予め確認してみましょう。また、ネットで相続登記の申請書の書き方を司法書士が解説する動画などもあり、参考にしても良いと思われます。
住所変更については、2019年6月以前の移転が絡む場合、保管期間が5年であったため、廃棄されている可能性があり、戸籍の附表等で証明する必要が生じるため、複数回移転を繰り返していた人などは注意が必要です。
手続きが煩雑な場合など司法書士に依頼して対応する場合、都道府県の司法書士会に問い合わせをして紹介してもらうことやネットで検索してみると良いでしょう。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
センチュリー21 HIDAMARI HOUSE
住所:東京都八王子市北野町560-18
電話番号:042-649-5768
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