いらない土地を相続した場合の処分方法について
相続でいらない土地の処分方法についてお調べの方にお役立ち情報です
はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。
今回は、相続で取得するいらない土地の処分に役立つ「相続土地国庫帰属制度」についてご案内させて頂きます。
【総括】
相続土地国庫帰属制度で国に土地を引き取ってもらうことで管理困難な土地を整理することが可能となる場合があります。
本制度利用時に国ではなく自治体への寄付やあっせんによる処分を行えた方も多数いるようですので、法務局の事前相談を利用し検討してみましょう。
【概要】
相続した土地について、国が不要な土地を引き取る「相続土地国庫帰属制度」が23年4月より始まっておりますが、利用状況は多く国が引き取る土地が増えている様です。
24年2月末時点での申請件数は全国で1761件。審査期間は平均6.5カ月。結果が出た165件の内承認件数は150件、約9割に達するようです。
内訳として宅地が全体の44%、農地が22%となっており、親の家の立地が悪く賃貸や売却が困難なケースが多いようです。
興味のある方はまず、全国の法務局で実施している事前相談を利用しましょう。対象の土地のそばでなくお住まいのそばの法務局でも対応可能です。
相談では手続きの仕方だけでなく国の定める条件にあうかなど具体的に聞くことも可能なようです。登記簿謄本だけでなく、現地の写真も持参して確認してみましょう。
制度の利用条件として確認すること4点
① 建物は解体し更地にすること、解体費用は自己負担
② 境界を確定すること
③ 担保権の設定や汚染物質による汚染の無いことの確認
④ 埋設物の除去
① については、国は土地のみ引き取る為、建物の解体はもちろんのこと、樹木や工作物の撤去も確実に行いましょう
② については、隣地との紛争の可能性のある土地については却下されます。土地家屋調査士に相談しながら、境界確定をした上、境界標で明示しましょう。
③ については、土地の処分や利用に障害となる可能性のあるものがある場合却下されます。所有権以外の権利の設定の有無など確認してみましょう
④ については、樹木の切株、工作物、コンクリート片など、土地の利用に障害となるものがある場合も撤去が必要です。不承認の理由の大半は埋設物であったようです。
引き取りが決定した土地については、市街化区域については面積に応じて負担金が計算され、また、同制度に申請後、結果が出る前に自治体への寄付等で手放せる可能性もあるようです。法務局が申請を受理後、自治体や農業委員会へ情報提供を行うことで、結果、本手続き中に自治体への寄付や農地の斡旋等に繋がった例は約90件に上るようです。
維持管理が困難で、売却や賃貸も難しい土地を相続された方は是非御検討してみてはいかがしょうか。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
センチュリー21 HIDAMARI HOUSE
住所:東京都八王子市北野町560-18
電話番号:042-649-5768
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