相続時精算課税制度のメリットデメリットをお調べの方へ
はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。
今回は、相続時精算課税制度のメリットデメリットについてお調べの方にご案内させて頂きます。
【総括】
・財産があまり多額ではなく年110万円の基礎控除を使えば相続税をゼロに出来そうな場合(総額5000万円から1億円程度)は相続時精算課税制度を利用するメリットあり
・被相続人が元気で7年を超えて生きる可能性がある場合は暦年課税が選択肢に。年110万円超の贈与を長期にすることで相続財産を大きく減らす人も。
・精算課税で住宅を贈与すると、「小規模宅地等の特例」を利用できなくなるため、生前に自宅を贈与する必要がある人は暦年課税を検討
【概要】
2024年1月から始まった新しい相続時精算課税制度を利用する人が増えている様です。
暦年課税は相互の意志や利用状況等運用が強化され課税が厳しくなりました。
累計2500万円まで贈与税の特別控除がある相続時精算課税制度ですが、相続税の節税効果はありません。
しかし、今回新設された110万円の基礎控除については「相続財産に全く加算されず、申告も不要です
財産が自宅と現預金を合わせて5000万円から1億円程度の方であれば相続時精算課税制度の基礎控除を利用することで相続税をゼロにする可能性もあり、有効と言えそうです。
財産が多い方や7年を超えて生きている可能性がある方は暦年課税で110万円を超える贈与を継続することが有効となりそうです。
相続時精算課税制度で住宅を贈与してしまう場合は「小規模宅地等の特例」の利用による軽減措置が利用できない為、高額の自宅を所有する方は暦年課税を検討しましょう
以上の点を踏まえ、新しい制度の利用を検討しましょう。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
目次
センチュリー21 HIDAMARI HOUSE
住所:東京都八王子市北野町560-18
電話番号:042-649-5768
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